債務整理、過払い金返還請求などの 「借金問題」 に関するご相談なら、JR本八幡駅徒歩1分の林司法書士事務所、市川債務整理相談室へお任せください。
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「任意整理」は、各債権者に対して返済を続けていくことを前提とした借金解決の方法です。
司法書士が依頼者様の代理人として、債権者と個別に交渉して利息、遅延損害金や毎月の支払額の減額・免除してもらうことで、今よりも負担の少ない金額で毎月の返済を行って頂く手続のことをいいます。
この手続きは、裁判所を利用しないで司法書士と債権者の間でのみ行われる手続きです。
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「任意整理」には以下のような、メリットとデメリットがあります。
将来の利息、遅延損害金をカットできる
通常の返済では、元本に一定の利息を付けて返済します。また、支払い日から遅れてしまっている場合には、その日から現在までの損害金がついてしまいます。
司法書士は、将来の利息ゼロ、損害金をカットした金額、つまり「元金」のみの分割返済ができるよう、債権者と交渉をします。
さらに、元金の減額ができる可能性がある
「利息制限法」により定められた利率よりも高い利率(15%~20%以上)で契約・返済していた場合には、利息を払いすぎている場合があります。
払いすぎた利息は、「元金」にあてて再計算(引き直し計算)しますので、元金が減ります。
司法書士は、将来の利息ゼロ、損害金をカットとあわせて、減額後の「元金」で分割返済ができるよう、債権者と交渉をします。
過払い金があれば回収できる可能性がある
上の(2)のように払いすぎた利息があり、「元金」にあてて再計算(引き直し計算)したところ、実際はすでに返済が終わっていて、支払う必要がないのに支払っていたという場合があります。
その場合司法書士は、借金が無いことを主張することはもちろん、払いすぎた金額(過払い金)の返還を請求をします。
依頼者様が「債権者」、債権者であった貸金業者が「債務者」となり、立場が変わります。
無理のない返済計画が立てられる
金額の交渉とともに、返済回数についても交渉します。
3年(36回)~5年(60回)の分割で返済するという和解することが一般的ですが、もちろん、依頼者様のご希望や生活状況を踏まえ上で和解します。
ブラックリストに載ってしまう
任意整理をすると、ブラックリスト(信用情報機関)に登録されてしまうため、数年(5年ほどと言われています)の間、新たな借金が出来なくなります。
しかし、他の債務整理の手続き(民事再生、自己破産)を選択したとしても、ブラックリスト(信用情報機関)に登録されてしまうデメリットは変わりません。
手続き中に任意整理をやめてしまうと、一括返済のリスクも・・・
任意整理により、和解が成立して返済が再開するまで、支払いは一旦ストップします。しかし、途中で司法書士との契約解除があったり、司法書士が辞任した場合、
ストップしていた債権者の支払催促が再開されることになります。
この場合、すでに「支払いが厳しいので、任意整理の手続きを選択する」と債権者に言ってしまっているで、債権者は元の分割払いは認めてくれず、一括での返済を求めてきたり、司法書士が代理をしなくなったことから、貸金返還の裁判をして返済を求めてくる可能性が高いので、任意整理の手続きの際にはご注意ください。
債権者が交渉に応じない可能性もある
裁判所を介さない、「任意」での手続のため、債権者が交渉に難色を示す、または交渉に応じないこともありますが、その際は、司法書士が粘り強く説得・交渉できるようにして行きます。
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まずはお電話・メールにてご相談下さい。
「借金の額、債権者、お取引の期間、利率、依頼者様のご意向など」をお伺いします。
「受任通知書」が債権者へ届くと、依頼者様への直接の支払いの催促の書面や電話がストップします。それ以降の、債権者とのやりとりは和解締結まで、すべて司法書士が応じることになります。
返済も一旦ストップしますので、和解成立・返済再開まで返済する必要はありません。
債権者から届いた「取引履歴書」をもとに、「利息制限法」で定められた利率で引き直し計算をし、残債務の額を確定させます。
過払い金がある場合には、債務のない旨を主張し、返還請求をします。
確定した残債務の額をご報告し、各社ごとに返済回数、毎月の返済額をご提案・ご相談します。
決定した返済案をもとに、債権者に対し、返済回数、毎月の返済額についての和解案を提示し、交渉します。
交渉が成立したら「和解契約書」を取り交わします。
「和解契約書」をお引渡しし、返済額、返済時期のご報告をします。
「和解契約書」にもとづき、毎月決められた日までに、返済をして行きます。
和解後に、返済の遅れがあったり、返済できなくなってしまいますと和解契約が解除になり、
一括返済を求められてしまいますので、ご注意ください。
任意整理手続き終了となります。
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