債務整理、過払い金返還請求などの 「借金問題」 に関するご相談なら、JR本八幡駅徒歩1分の林司法書士事務所、市川債務整理相談室へお任せください。

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過払い金返還請求

(1) 過払い金とは?

「過払い金」は、貸金業者に対して、本来支払う義務がなかったのに支払ってしまった分の利息(お金)のことです。

過払い金が発生していて、その返還をまだ受けていない場合、貸金業者は借入されていた方が支払う義務のないのに支払ってしまったお金を返還せず、そのまま持っているという状態であることになります。

当然、借入れをされた方には、これを「返してほしい」と請求する権利があります。

一般的に、過払い金があるのかの一つの目安として、

  1. お借入期間が「5年以上
  2. 金利が「20%以上

で取引されていた方は過払いになっている可能性が高く、年数が多くなる程その可能性や金額も高くなります。

但し、この目安は、個々の借入・返済の頻度、金額、時期、期間などの事情によりますので、一概には言えません。

例えば、最近になって新たに多く借入れをしていたり、頻繁に借入れを続けていた場合など、年数が多くても過払いにならない場合もありますので、ご注意ください。

「過払い金返還請求手続き」は、司法書士が依頼者様の代理人として、過払い金の有無、金額を計算して、貸金業者と交渉、または裁判によって貸金業者から過払い金の返還をしてもらう手続きのことを言います。

(2) 過払い金返還請求のメリット・デメリットは?

メリット

(1) のとおり、払いすぎた金銭の返還が受けられます。
ただし、過払い金返還請求をする権利は、法律上、

最後に返済した日(完済日)から10年で時効

となりますので、ご注意ください。

デメリット

ありません。

すでに完済された方が、過払い金返還請求をしてもブラックリスト(信用情報機関)へ登録されることはありません。

残債務があるの方が、「任意整理」手続きの中で、引き直し計算したところ過払い金が発生した場合には、ブラックリスト(信用情報機関)へ登録されますので、ご注意ください。

過払い金返還請求の「ご相談・手続きの流れ」についてはこちらへ

(3) 過払い金返還請求のご相談と手続きの流れ

ご相談、ご面談

まずはお電話・メールにてご相談下さい。
「債権者、お取引の期間、利率、依頼者様のご意向など」をお伺いします。

手続き受任、「受任通知書」を債権者へ発送し、
取引履歴の調査

「受任通知書」が債権者へ届くと、「取引履歴書」が届きます。
それ以降の、貸金業者とのやりとりは和解締結まで、すべて司法書士が応じることになります。

引き直し計算、債務額の確定
(受任から1か月~2か月程度)

貸金業者から届いた「取引履歴書」をもとに、「利息制限法」で定められた利率で引き直し計算をし、過払い金の有無・金額を確定させます。

ご報告

過払い金の有無・金額をご報告し、交渉、裁判いずれの方法で返還を求めるかご相談します。

和解交渉

貸金業者に対し、返還金、返還時期について交渉します。

※交渉による返還金、返還時期について、和解前に必ず依頼者様報告・ご相談を致します。ご了承頂けました段階で、和解を致します。
ご了承頂けない場合には、再交渉、または
裁判の手続きのご提案をさせて頂きます。

交渉が成立したら「和解契約書」を取り交わします。

裁判手続きの場合には、裁判所が「判決書、または和解書」を作成します。

ご報告

「和解書、または判決書」をお引渡しし、返還金、返還時期のご報告をします。

過払い金の返還(受任から3か月~12か月程度)

「和解書、または判決書」にもとづき、返還日までに、指定した口座に過払い金が振り込まれます。

過払い金返還請求のご費用について詳しくはこちら

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