債務整理、過払い金返還請求などの 「借金問題」 に関するご相談なら、JR本八幡駅徒歩1分の林司法書士事務所、市川債務整理相談室へお任せください。
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「自己破産」とは、自分の収入や財産では借金を支払うことができなくなった場合に、裁判所に対して申立てをし、100%免責(免除)の決定をうけることにより、借金をゼロにすることで、「債務者の生活を立て直すことを目的とする」裁判手続きのことをいいます。
但し、自身の有する最低限の生活必需品以外の財産をお金に換えて、各債権者にその債権額に応じて公平に返済しすることで、残りの債務は100%免除を受ける手続きですので、例えば、持家・車などの所有権は失うことになります。
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返済が止まる
司法書士の受任後は、返済が止まります。
本人への直接の支払いの催促の書面や電話も来なくなります。
手続き完了までの債権者と連絡、書類のやり取りは司法書士が行います。
まずはお電話・メールにてご相談下さい。
「借金の額、債権者、お取引の期間、利率、依頼者様のご意向など」をお伺いします。
「受任通知書」が債権者へ届くと、依頼者様への直接の支払いの催促の書面や電話がストップします。それ以降の、債権者とのやりとりはすべて司法書士が応じることになります。
返済もストップします。
債権者から届いた「取引履歴書」をもとに、「利息制限法」で定められた利率で引き直し計算をし、残債務の額を確定させます。
確定した残債務の額をご報告致します。
申立書の作成のために必要な書類をお持ち頂きます。
(住民票、通帳、給与明細、源泉徴収票、保険証券など)
「審尋」とは、裁判官との面接することを言います。
司法書士が依頼者様に代わって面接をすることはできませんが、裁判所への同行や当日のアドバイスなどをさせて頂きます。
「支払を続けていくことができないこと」が裁判所により認められました。
免責を許可できない事由(免責不許可事由)がなければ、免責許可決定がされます。
免責許可決定後、約2週間ほどで官報に公告されます。
債務免除が確定です。
ここで初めて、借金がゼロになったということができます。
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