債務整理、過払い金返還請求などの 「借金問題」 に関するご相談なら、JR本八幡駅徒歩1分の林司法書士事務所、市川債務整理相談室へお任せください。

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自己破産

(1) 自己破産とは?

「自己破産」とは、自分の収入や財産では借金を支払うことができなくなった場合に、裁判所に対して申立てをし、100%免責(免除)の決定をうけることにより、借金をゼロにすることで、「債務者の生活を立て直すことを目的とする」裁判手続きのことをいいます。

但し、自身の有する最低限の生活必需品以外の財産をお金に換えて、各債権者にその債権額に応じて公平に返済しすることで、残りの債務は100%免除を受ける手続きですので、例えば、持家・車などの所有権は失うことになります。

自己破産のメリット・デメリットについてはこちらへ

(2) 自己破産のメリットは?

  1. すべての借金の支払いが免除される

    ただし、税金、損害賠償金など法律上、免除できない債権が一部あります。
  2. 返済が止まる

    司法書士の受任後は、返済が止まります。
    本人への直接の支払いの催促の
    書面や電話来なくなります
    手続き完了までの債権者と連絡、書類のやり取りは司法書士が行います。

(3) 自己破産のデメリットは?

  1. お持ちの財産が処分されます

    自己破産は、借金を免除してもらう手続きですので、そのかわりプラスの財産がある場合はそれを処分してお金に換えて、各債権者の返済にあてなければなりません。
    しかし、すべての財産を処分してしまいますと、免除を受けてもその後の生活ができなくなりま
    す。
    そこで、法律上は、99万円を超える現金や、時価20万円以上の財産を処分すると決められています。例えば、持家や車など高額の財産は処分しなければならないことになります。
  2. 新たな借金が出来なくなります

    ブラックリスト(信用情報機関)に登録されてしまうため、数年(5年ほどと言われています)の間、新たな借金が出来なくなります。
  3. 官報(政府の公共機関紙)・破産者名簿(市区町村役場にある)に
    記載されます


    しかし、官報も破産者名簿も、一般の方はあまり見る機会のないものですので、破産したことが近所の方や勤め先の方に知れてしまう可能性は低いでしょう。
  4. 資格制限がある

    会社役員、宅建主任者、生命保険の外交員、警備員など一定の職種には、免責の決定があるまでは就くことができません。
  5. 以後7年間は再び自己破産をすることはできません

    一度、自己破産をして借金を免除してもらうと、以後7年間は再び自己破産をすることはできません。
自己破産について、よくある誤解
  • 選挙権はなくなりません。
  • 住民票・戸籍に自己破産したことは記載されません。
  • 年金や公的扶助を受ける資格への影響はありません。

(4) 自己破産のご相談・手続きの流れ

ご相談・ご面談

まずはお電話・メールにてご相談下さい。
「借金の額、債権者、お取引の期間、利率、依頼者様のご意向など」をお伺いします。

手続き受任、「受任通知書」を債権者へ発送し、
取引履歴の調査

「受任通知書」が債権者へ届くと、依頼者様への直接の支払いの催促の書面や電話がストップします。それ以降の、債権者とのやりとりはすべて司法書士が応じることになります。
返済もストップします。

引き直し計算、債務額の確定

債権者から届いた「取引履歴書」をもとに、「利息制限法」で定められた利率で引き直し計算をし、残債務の額を確定させます。

ご報告、必要書類の収集、申立て書類の作成

確定した残債務の額ご報告致します。
申立書の作成のために必要な書類をお持ち頂きます。
(住民票、通帳、給与明細、源泉徴収票、保険証券など)

裁判所へ自己破産申立書の提出

破産審尋(申立てから1か月~2か月後)

「審尋」とは、裁判官との面接することを言います。
司法書士が依頼者様に代わって面接をすることはできませんが、裁判所への同行や当日のアドバイスなどをさせて頂きます。

破産手続きの開始決定

支払を続けていくことができないこと」が裁判所により認められました。

免責審尋(破産手続き開始決定より1か月~2か月後)

免責を許可できない事由(免責不許可事由)がなければ、免責許可決定がされます。
免責許可決定後、約2週間ほどで官報に公告されます。

免責決定(官報に公告されてから約2週間ほどで)

債務免除が確定です。
ここで初めて、借金がゼロになったということができます。

自己破産手続きの「ご費用」について詳しくはこちらから

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  • 自分にはどの手続きがあてはまるのか?
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