債務整理、過払い金返還請求などの 「借金問題」 に関するご相談なら、JR本八幡駅徒歩1分の林司法書士事務所、市川債務整理相談室へお任せください。
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「個人再生」とは、高額な財産を処分することなく、その借金を5分の1程度に減額して支払っていくことを目的とする手続きです。
ただし、
が条件となります。
認められれば、減額された分の債務が免除され、減額後の債務を返済計画案どおり返済して行くというものです。
個人再生のメリット・デメリットについてはこちら
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「個人再生」には以下のような、メリットとデメリットがあります。
高額な財産(持家や車など)を処分する必要がない。
但し、住宅ローンを組んでいる方ついては、返済計画案「住宅ローンの特則」を付けることで、競売や一括返済を避けることができ、返済期間の延長や返済条件の変更をすることで、持家を守ることができる場合があります。
※ただし、住宅ローンの減額、免除は認められません。
借金の主な目的が「浪費・ギャンブル」の場合でも利用可能
借金を5分の1ほどに減額できる。
返済期間は、原則3年間(36回)、例外5年間(60回)
認められる条件が複数ある
(1) 最低返済額が、破産した場合の配当額を回る必要がある。
(2) 履行テスト
返済予定額を支払うテストを数回経なければ認められない。
(3) 個人再生委員(弁護士)との面接など
負債が5,000万円(住宅ローンなど除く)以上の場合は利用できない。
予納金(個人再生委員が選任された場合のの報酬)が20万円ほど必要
ブラックリスト(信用情報機関)に登録されてしまうため、
数年(5~7年ほどと言われています)の間、新たな借金が出来なくなります。
返済計画が認められた後、返済の遅れがあると「認可取り消し」となる。
個人再生のご相談・手続きの流れはこちら
まずはお電話・メールにてご相談下さい。
「借金の額、債権者、お取引期間、利率、ご意向など」をお伺いします。
「受任通知書」が債権者へ届くと、依頼者様への直接の支払いの催促の書面や電話がストップします。返済もストップします。
それ以降の、債権者とのやりとりはすべて司法書士が応じることになります。
債権者から届いた「取引履歴書」をもとに、「利息制限法」で定められた利率で引き直し計算をし、残債務の額を確定させます。
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