債務整理、過払い金返還請求などの 「借金問題」 に関するご相談なら、JR本八幡駅徒歩1分の林司法書士事務所、市川債務整理相談室へお任せください。

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個人民事再生

(1) 個人再生とは?

「個人再生」とは、高額な財産を処分することなく、その借金を5分の1程度に減額して支払っていくことを目的とする手続きです。

ただし、

  1. 返済計画案(再生計画案)」を綿密に作成して
  2. 債権者の意見を聞いたうえで
  3. 裁判所が認められること

が条件となります。
認められれば、減額された分の債務が免除され、減額後の債務を返済計画案どおり返済して行くというものです。

(2) 個人再生のメリットは?

「個人再生」には以下のような、メリットとデメリットがあります。

  1. 高額な財産(持家や車など)を処分する必要がない
    但し、住宅ローンを組んでいる方ついては、返済計画案「住宅ローンの特則」を付けることで、競売や一括返済を避けることができ、返済期間の延長や返済条件の変更をすることで、持家を守ることができる場合があります。
    ただし、住宅ローンの減額、免除は認められません。

  2. 借金の主な目的が「浪費・ギャンブル」の場合でも利用可能

  3. 借金を5分の1ほどに減額できる。

  4. 返済期間は、原則3年間(36回)例外5年間(60回)

(3) 個人再生のデメリットは?

  1. 認められる条件が複数ある

    (1) 最低返済額が、破産した場合の配当額を回る必要がある。

    (2) 履行テスト
         返済予定額を支払うテストを数回経なければ認められない。

    (3) 個人再生委員(弁護士)との面接など

  2. 負債が5,000万円(住宅ローンなど除く)以上の場合は利用できない。

  3. 予納金(個人再生委員が選任された場合のの報酬)が20万円ほど必要

  4. ブラックリスト(信用情報機関)に登録されてしまうため、
    数年(5
    ~7年ほどと言われています)の間、新たな借金が出来なくなります。

  5. 返済計画が認められた後、返済の遅れがあると「認可取り消し」となる。

(4) 個人再生のご相談・手続きの流れ

step1.ご相談・ご面談

まずはお電話・メールにてご相談下さい。
「借金の額、債権者、お取引期間、利率、ご意向など」をお伺いします。

step2.手続き受任、「受任通知書」を債権者へ発送し、取引履歴の調査

「受任通知書」が債権者へ届くと、依頼者様への直接の支払いの催促の書面や電話がストップします。返済もストップします。

それ以降の、債権者とのやりとりはすべて司法書士が応じることになります。

step3.引き直し計算、債務額の確定

債権者から届いた「取引履歴書」をもとに、「利息制限法」で定められた利率で引き直し計算をし、残債務の額を確定させます。

step4.「個人再生申立書」作成と必要書類の収集

step5.「個人再生申立書」を裁判所へ提出

step6.「個人再生委員」との面接(提出から2週間ほど)

step7.「個人再生手続き開始」の決定(4週間ほど、申立てから1か月)

step8.債権者⇒債権の届出をする(8週)

step9.申立人⇒財産目録、報告書の提出(10週)

step10.一般異議申出期間(10週~13週)

step11.再生債権の評価申立て期限(16週)

step12.「再生計画案」の提出(18週、申立てから4か月ほど)

step13.書面決議に対する旨、または意見聴取する旨の決定(20週)

step14.回答期限(22週)

step15.個人再生計画の裁判所の認可、または不許可の決定(25週)
     (申立てから半年ほど)

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